台湾桃園国際空港
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旅客ガイド
危険物、禁止及び管制品
 
icon 飛行機への持込禁止物品 ↑top
引火しやすい物品:
例えばガソリン、重油、ベンジン、石油、ガス缶(プロパン)、ラッカー、ペンキ、
大量のプラスチック製使い捨てライター、工業用溶剤、マッチ等、及びその他常温で引火しやすい物品
高圧縮缶:
例えば殺虫剤、潤滑剤、ガス缶、充填後の潜水酸素ボンベ等高圧充填の缶類物品(病気患者が旅行中に
必要な医療用酸素ボンベ、義肢操縦用二酸化炭素ボンベ、充填量230g以下は着ないに持込めます
腐食性物質:
例えば王水、硫酸(鉛酸電池)、硝酸、塩酸、苛性ソーダ、水銀、フッ化物、及びその他腐食作用がある物品
磁性物質:
永久磁石等高磁場を生じる物質
独生物料:
例えば各種有毒性の科学減量、毒ガス、青酸化合物、除草剤、農薬及び活性ろ過性病毒等
爆薬:
例えば、C4、TNT、CEMTEX、PETN、ダイナマイト、テトリル、ニトログリセリン、黒火薬等軍、商用、
急増爆薬、各種信管、雷管、火種、花火、爆竹及び照明弾等
盗難防止アラーム装置のついた事務かばん及び小型手提げケース
強酸化剤:
例えば漂白粉(水、剤)、工業用オキシドール等激烈な参加作用を産出しやすい物質
放射性物質:
ウラン235、ウラン238、ヨウ素131、セシウム137、コバルト60、デューテリウム、
トリチウム等自身に有利放射エネルギーを持つ物質、核
その他国際空運規則による飛行の安全に影響する物品
 
icon 機内持込みを禁止し預けなければならない物品 ↑top
旅行用品類:
ポマード、定型液、医用のアルコールを含む液体瓶詰め物、蚊避け液等、1瓶0.5リットル(㎏)以下で、 総量が2リットル(㎏)を超えなければ、機上に預ける事ができる。
(旅客は1瓶0.25リットルを超えないポマード或いは定型液を持込める)
アルコールを含む飲料:
完全な放送(封を切っていない)状況下で、アルコール濃度(%VOL)が70%を超えない場合、
総量5リットル以内で着ないに持込める、5リットルを超える、或いはアルコール濃度が70%を超える場合は、
預けなければならない
工具棍棒類:
各種材質の棍棒、屋キュバット、ゴルフクラブ、釣竿、鍬、ハンマー、ドライバー、鋸、果物ナイフ、挟み、
包丁、スイカ包丁、刺身包丁、山刀、鎌、鑿、氷鑿、大型釣り針、チェーン、厚さ0.5㎜以上の金属製物差し、
長さ5㎝以上の金属釘、手裏剣、強力な弓、スポーツ用弓矢、観賞用刀剣、ご信用噴霧器、消火器、
玩具ガン等攻撃性武器になり得る物品、及び中央主管機関が認可した銃砲刀剣弾薬管制条例に属する各種
銃砲、弾薬、刀剣類武器
その他飛行の安全に影響する物品
 
icon 入国持込み禁止物品 ↑top
偽造貨幣、証券及び偽造貨幣印刷型
銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその他兵器
麻薬危害防止条例に列記されている麻薬品及びその製剤、ケシの種、コカインの種及び大麻の種
医師の処方によらない、或いは非医療性の管制物品及び薬物(大麻タバコを含む)
銃方玩具及び用品
特許権、商標権及び著作権を侵害する物品
法律の規定により輸入できない或いは輸入禁止の物品。例えば、土壌、生果物、
検疫を経ない或いは未検疫地区から輸入する動植物或いはその製品、
検疫を経ない鮭、鱒、鱸、鯰、鯉、繁殖用種蝦等
保育類野生動物及びその製造品で、中央主管機関の許可を得ない場合は輸入できない
 
icon 携帯出国禁止物品 ↑top
合法的授権を得ない翻訳印刷書籍(本人の自家用はこの内に含まない)、翻訳印刷の原本
合法的授権を経ない複製レコード(本人自家用はこの内に含まない)、
複製レコードのマスターテープ及び複製レコード包装用の図面並びにケース
五プ法的授権を経ない複製録音テープ及び録画テープ、
光ディスク及びコンピュータソフトウエア(本人自家用はこの内に含まない)
骨董、古銭、古書等
銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾丸、炸薬、毒ガス、刀剣、及びその他兵器
共産主義を宣伝、或いは国策に違反する書籍、図画、文書、及びその他物品
偽造或いは変造した各種貨幣、有価証券、切手、収入印紙、及びその他税務照明書類
麻薬危害防止条例に列記されている麻薬品及びその製剤、ケシの種、コカインの種及び大麻の種
その他法律により輸出が禁止されている物品(例えば、偽禁薬、動物標本、果実の苗等
保育類野生動物、希少価値植物及びその生産品で、中央主管機関の許可を経ない場合、輸出できない
 
icon 旅客の携帯する電信管制物品 ↑top
電信器材
旅客が電信管制器材を携帯して出入国する場合、
先に交通部電信局より電信器材輸入パスポート或いは輸出証明書を取得し、
台湾桃園国際空港に対し税関と共同で検査鉄好きした後、パスする
電信管制器材項目
(1) 受信発信機全体
(2) 発信機
(3) 受信機
(4) トランシーバー
(5) リモコン
(6) 自動車用無線電話
(7) レーダー
(8) ワイヤレスマイクロホン
(9) 干渉を構成、或いは発疹性を有する電気器具
(10) 反速度測定器
(11) 電信加密器
 
icon 飛行に干渉する通信器材の種類 ↑top
適用範囲 :
航空機に搭乗した旅客は、飛行機のドアが閉じた後、
航空機上の作業員が個人電子用品の使用禁止を宣言した時からドアが開くまで、
以下の規定を遵守しなければならない
国内線全線で禁止する電子用品:
1.個人無線送受信機 (Citizen Band Radios )
2.携帯電話 (Cellular Telephones)
3.テレビゲームの操縦リモコン等の各種リモコン (Transmitters that remotely control devices such as toys)
4.CD/MD/VCD/DVD/MP3/レコードプレーヤー及びTV等の個人視聴覚用品
5..ビデオカメラやポータブルVCDのような撮影設備
6.電子ゲーム機 (Electronic Entertainment Devices)
7.コンピュータ及び周辺機器、例えばノートパソコン、PDA、電子手帳、計算機
    (Computer and Peripheral Devices)
8.ラジオ(Radio Receiver)
9.その他発信型電子用品(Transmitting Devices)
国際線全線では以下の電子用品が使用禁止されている:
1. 個人無線電收發報機 (Citizen Band Radios)。
2. 行動電話 (Cellular Telephone)。
3. 各類遙控發射器,如電動玩具遙控器等 (Transmitters that remotely control devices such as toys)。
4. 其他發報類電子用品 (Transmitting Devices)。
国際線の離着陸段階(飛行高度1万フィート以下)では以下の電子用品がしよう禁止されている:
1.CD/MD/VCD/DVD/MP3/レコードプレーヤー及びTV等の個人視聴覚用品
2.ビデオカメラやポータブルVCDのような撮影設備
3.電子ゲーム機 (Electronic Entertainment Devices)
4.コンピュータ及び周辺機器、例えばノートパソコン、PDA、電子手帳、計算機
    (Computer and Peripheral Devices)
5.ラジオ(Radio Receiver)
 
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